お坊さんで公認会計士

坊主丸儲けって、ホント!?②

以前の「坊主丸儲けって、ホント!?」の反響が思いのほかありまして、、、2匹目のドジョウを、、(^^♪

ただ、お寺の収入がそのままお坊さんの所得になるわけではないことや、(表現が適切かどうかわかりませんが)ものすごく稼いでいるお坊さんはごく一握りで、ほとんどのお坊さんは自坊だけでは食べていくことが難しくて、いくつかのお寺を兼務していたり、副業をしている、、、なんていうのは、たくさんのお坊さんや、税理士?なんかがブログ等に書いているのでそちらを読んでください。。  また丸投げ(笑)

今日はお寺も法人税を払う場合がある!っていうところを中心に記載したいと思います。

お寺をはじめとする宗教法人は「収益事業」を行わない場合は法人税を払わなくても構いません(法人税法第4条1項但書 別表2)。つまり、法要や葬儀のみ行っている普通のお寺は法人税を払わなくても構いません。(口を酸っぱくして(笑)言いますが、これはあくまでお寺に対するもので、そこから僧侶に支払われる金銭は給与ですので所得税がかかります!!)

じゃあ、この「収益事業」ってなに?ってなるんですが、、、一応法律で34業種が列挙されています(法人税法第2条第13号、法人税法施行令第5条)。読んでいただくと、①物品販売業とか㉛駐車場業とか、、ふんふんなるほど、、つまりお寺であってもこの34業種を行っている場合は儲けに法人税がかかります!!

都心の一等地に広大な敷地を有しているお寺は少なからずあります。そこを駐車場として一般の方に貸し出している場合、、、まさに㉛駐車場業として法人税の課税対象になるんですね。まぁ、これはわかりやすいですね。

じゃあ、お守りはどうでしょう?①物品販売業でしょうか?結論だけ言うと、これは物品販売業にはあたらないと解されています。そのほかにも宿坊を運営している場合、1泊1,000円(食事を提供するものについては、2食付きで1,500 円)以下であれば⑮旅館業にはあたらず、法人税を支払う義務はありません。

やっぱり払わない場合が多いんじゃない???    そうでもありません。最近御朱印ブームらしいですね。。。。御朱印を書いてもらう際にお礼をしますが、あれは非課税ですが、御朱印帳を購入したら(宗教法人から見れば販売したら)、収益事業です。

ほかにも、仏前結婚って馴染みがないでしょうが(笑)、、、神前結婚はメジャーですよね。それにかかる費用で儀式にかかるお礼を神社にされる場合は非課税ですが、そのあとその神社の会館などで披露宴を行う場合は、収益事業です。

ポイントは「一般の私企業と競合するような事業については課税の公平上行なう」ということなんですが、、、長くなりそうなのでこれ以降は第三弾で(^^♪